愛知県 弥富市 藤田社会保険労務士事務所

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名古屋市の中小企業の皆様をサポートする社会保険労務士事務所です。

就業規則作成・変更を中心に助成金申請・社会保険手続・雇用保険手続・労災対応・年金相談や人事労務に関する相談や情報提供を行っております。

 

平成23年夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

本年3月11日に起こった東日本大震災による福島原発の事故の影響による浜岡原発の運転の停止やその他全国的な原発の運転再開の見合わせにより、エアコンの使用が本格的になる7月から9月において電力不足が懸念されています。そんな中、トヨタをはじめ自動車関連の会社において、節電対策の為7月から9月までのカレンダーの見直しが(土日休みを木金休みに変更する等)行われています。

今回の特例は、既に1年単位の変形労働時間制を採用し監督署に届けている事業主に年間カレンダーの変更を認めたものです。

ただし、年間の総トータルの労働日数は変えてはいけません。

実際行われているのは、7月から9月までの休日を増やし電力需要が落ちつく10月以降に出勤日数を増やす方法です。

親会社のカレンダーが変わる連絡を受けている中小事業主の皆様で1年単位の変形労働時間制を採用している方は、6月中にカレンダーを変更し監督署に届け出る必要があります。

詳細はこちら

平成23年夏期の節電対策に伴う変形労働時間制の労使協定の変更、解約について

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-att/2r9852000001ecji.pdf

 

未払い残業問題について

未払い残業問題について中小零細企業のお客様の所を訪問していて、よくお聞きするのが残業代は基本給で支払っていて他の手当は残業代の単価に入れていないというもの。実は、割増賃金の単価から除外する賃金は労働基準法37条第5項、則21条)で定められています。@家族手当 A通勤手当 B別居手当 C子女教育手当 D住宅手当 E臨時に支払われた賃金 F1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金以上の7種類の手当に限定されていて、それ以外の手当は残業代の単価に入れなければなりません。※ただし、@とAとBについては、従業員の実体にかかわらず一律に支給する場合においては、残業代の単価に入れなければならないので注意が必要です。