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藤田社会保険労務士事務所

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名古屋市の中小企業の皆様をサポートする社会保険労務士事務所です。

就業規則作成・変更、雇用契約書作成、給与計算代行(弥生給与14を使用)を中心に助成金申請・社会保険手続・雇用保険手続・労災対応・年金相談や人事労務に関する相談や情報提供を行っております。

税理士は税金ですが、社会保険労務士は、企業の人に関する出来事を扱います。採用した従業員が戦力になり企業に貢献することによって会社が存続し繁栄していくことができます。会社が目指す方向、入社したら守ってほしい事を就業規則に反映させて会社とそこで働く社員が一丸となってこの厳しい時代を乗り切っていきましょう。

新しい在留者管理制度について

新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。

この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。

また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。

なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。

「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?

新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①〜⑥のいずれにもあてはまらない人です。

  • 1
    「3月」以下の在留期間が決定された人
  • 2
    「短期滞在」の在留資格が決定された人
  • 3
    「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  • 4
    ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
  • 5
    特別永住者
  • 6
    在留資格を有しない人 (注2)

この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。

(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。

(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。

新しい在留管理制度における手続きの流れ

入国の審査

旅券に上陸許可の証印をするとともに,上陸許可によって中長期在留者となった方には在留カードを交付します。

(注)在留カードが交付されるのは,2012年(平成24年)7月からの制度導入当初は,成田空港,羽田空港,中部空港及び関西空港に限定されます。詳しくは9ページを御覧ください。

住居地の( 変更) 届出

住居地以外の(変更)届出

氏名,生年月日,性別,国籍・地域の変更届出

在留カードの有効期間更新申請

(永住者・16歳未満の方)

在留カードの再交付申請

(在留カードの紛失,盗難,滅失,著しい毀損又は汚損等をした場合)

所属機関・配偶者に関する届出

(就労資格や「留学」等の学ぶ資格,配偶者としての身分資格で在留する方)

在留審査

在留期間更新許可,在留資格変更許可等の際,中長期在留者の方には新しい在留カードを交付します。

ご注意ください!

新しい在留管理制度の導入に伴い,以下のような在留資格の取消し事由,退去強制事由,罰則が設けられます。不法就労助長罪については,被雇用者が不法就労活動をしていることを雇用主が知らないことに過失があったときも処罰を免れないこととなります。

在留資格の取消し

  • 不正な手段により在留特別許可を受けたこと
  • 配偶者として「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」の在留資格で在留する方が,正当な理由(注1)がなく,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
  • 正当な理由(注2)がなく住居地の届出をしなかったり,虚偽の届出をしたこと

(注1) 配偶者としての身分を有する者としての活動は認められなくても,子の親権を巡って調停中の場合や日本人配偶者が有責であることなどを争って離婚訴訟中の場合などは,「正当な理由」があるものと考えられます。また,配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても,日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には,他の在留資格への変更が認められる場合があります。

(注2) 勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合や,長期にわたり入院したため住居地の変更を届け出ることができなかった場合などのほか,DV被害者が加害者に所在を知られないようにするため住居地の変更を届け出なかった場合は,「正当な理由」があるものと考えられます。

退去強制事由

  • 在留カードの偽変造等の行為をすること
  • 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと

罰則

  • 中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反,在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
  • 在留カードの偽変造等の行為をすること

未払い残業問題について

未払い残業問題について中小零細企業のお客様の所を訪問していて、よくお聞きするのが残業代は基本給で支払っていて他の手当は残業代の単価に入れていないというもの。実は、割増賃金の単価から除外する賃金は労働基準法37条第5項、則21条)で定められています。①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当 ⑥臨時に支払われた賃金 ⑦1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金以上の7種類の手当に限定されていて、それ以外の手当は残業代の単価に入れなければなりません。

※ただし、①と②と③については、従業員の実体にかかわらず一律に支給する場合においては、残業代の単価に入れなければならないので注意が必要です。

社長様に悪意はなくても、従業員から退職時に未払いの残業代を内容証明郵便で請求され結果2年分の未払いの残業代金約250万円を支払うことになった事例があります。

特に、基本給が高めに設定されていて残業代も込みで社長は支払っている認識でいるが、雇用契約書等で基本給のうちいくらが残業手当と明確に区分していない場合は高い基本給を月平均の所定労働時間数で割った額が時間単価になるので、長時間労働を行っている会社については、恐ろしい金額の残業手当が発生します。

残業代込みで基本給300,000円、営業手当50,000円、月平均所定労働時間
173.33時間、毎月の実働時間(拘束時間から休憩時間を除いた時間)は220時間の会社の残業代はいくらですか。

実働時間220時間のケースの残業手当を計算すると、
(300,000円+50,000円)÷173.33時間×1.25≒2,524円(円未満四捨五入)
2,524円×(220時間−173.33時間)≒117,795円(円未満四捨五入)
この従業員が未払いの残業代を請求してきた場合は、
117,795円×24ヶ月=2,827,080円の残業代を支払わなければなりません。

当事務所では、残業手当の計算を無料でチェックするサービスを行っております。

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